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花婿予備軍必見!結婚が決まったら入りたい「所得補償保険」「就業不能保険」って?
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結婚すると、パートナーや子どものことを含めた保険を考える必要があります。そこで、今回は病気やケガにより働けなくなった場合の家族の生活を支える所得補償保険を解説。必要性や就業不能保険との違いをFP(ファイナンシャル・プランナー)の方に教えていただきます。
- コラムサマリ
★この記事は5分で読めます。
- 結婚すると、自身だけではなく家族のことを含めたリスクを考え、備える必要がある。
- 病気やケガによって働けなくなった場合の家族の生活を支える保険には、様々な種類がある。
- 保険の特徴を正しく理解し、自身の状況に合った保険への加入を検討すると良い。
※ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※取り扱い保険会社及び保険商品について、ご不明な点等がある場合には、お問い合せください。
※文中に記載の保険商品、サービスの名称及び内容は保険会社によって異なる場合がございます。
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\結婚を控えるハナムコ君/
30代男性・ウェブデザイナー。半年前に独立し、個人事業主へ。結婚が決まり、保険を見直すべきか考えている。
ハナムコ君:結婚すると周りに伝えて以降、既婚者の先輩や両親から『保険に入らないと!』『加入している保険の見直しはしないの?』ってよく言われるんですけど……。どうしてですかね?
FP(ファイナンシャル・プランナー)さん:結婚したら、自分のことだけでなく、家族の生活を守る必要があると考えるからじゃないですかね。とくに、結婚を機に一方が仕事を退職する、収入の大部分をどちらかが担っている場合は、より家計を支える働き手の万が一に備えておく必要があります。
ハナムコ君:たしかに、いざという時に家族が困らないようにしたいです(涙)。では、死亡保険への加入を検討すればいい?
FPさん:はい。すでに加入されている方は、必要保障額に過不足がないか見直しをするといいですね。
ハナムコ君:そのほかに、結婚を機に加入を検討すべき保険はありますか?
FPさん:病気やケガで働けなくなった場合の、収入減に備える保険も検討されてみては?
ハナムコ君:そんな保険があるんですか!?
FPさん:収入をカバーする保険はいくつかありますが、「所得補償保険」はご存じですか?
所得補償保険ってどんな保険?
所得補償保険とは、病気やケガにより一定期間働けなくなった時に保険金が支払われる保険のこと。入院・在宅療養問わず、医師から「就業不能状態」であると診断されれば保険金が支払われます。補償の開始は、一定の免責期間(※)を経過した時点から始まり、設定した一定金額を月額で受け取れるタイプ、1日あたり7000円などあらかじめ決めた保険金日額が、通院・入院した日数分支払われるタイプがあります。
医療保険に入っていれば入院費や治療費は概ねまかなえますが、日々の生活費や家のローン、子どもの教育費までカバーできるわけではありません。所得補償保険はそんな事態に備えて、生活を支えてくれる保険です。
※ 保険金を支払わない日数として、契約により取り決めた一定の日数のこと。
CMなどでよく聞く「就業不能保険」との違いは?
働くことができなくなった場合の収入減に備えるという意味では役割や内容はほぼ同じなのですが、支払われる保険金額や期間などに若干違いがあります。
所得補償保険
取扱い保険会社:損害保険会社
保険期間:1年など、一定期間
免責期間:7日など短期の場合が多い
保険金額:(契約前の)過去12ヵ月における平均月額所得の5〜7割が上限
就業不能保険
取扱い保険会社:生命保険会社
保険期間:数十年〜(55歳〜70歳満期など、長期にわたる)
免責期間/60日、180日など長期
保険金額/契約前の職業や年収に応じて上限額が設定される(概ね10万円〜50万円程度)
※ 保険会社によって異なる場合もあります。
所得補償保険は保険期間が短期であるため、更新していく場合、加入年齢が上がるにつれて保険料が高くなる場合があります。一方の就業不能保険は、一定の年齢までを保険期間とし、その年齢に達するまでは保険料が変わることがない、という特徴があります。
これらを踏まえ、短期間だけ収入減少を防ぎたい場合は、所得補償保険がおすすめ。逆に、働いている間はずっと収入減のリスクに備えたいという場合は、就業不能保険を検討するといいでしょう。
ハナムコ君:働けない状態なら、どんな理由でも保険金が支給されるんですか?
FPさん:保険会社によって異なりますが、無免許運転や酒気帯び運転が原因で生じた病気やケガ、アルコール依存が原因で働けなくなった場合は、補償の対象から外れるケースがほとんど。また妊娠や出産が理由で働けない場合でも対象外となります。
ハナムコ君:とくに加入を検討すべき人は、どんな人ですか?
FPさん:ズバリ、ハナムコ君のような自営業者やフリーランスの方です!
傷病手当金が支給されない、自営業者こそ検討すべき!
会社員や公務員が加入する健康保険には、傷病手当金という制度があります。これは病気やケガが理由で、連続して4日以上働けなくなった場合に、過去12ヵ月以内の平均収入の3分の2に相当する額が受け取れるというものです。受給期間は、最大で1年半。つまり病気やケガで働けなくなっても、当面はある程度の収入を得られるというわけです。
一方、自営業が加入している国民健康保険には、傷病手当金がありません。すなわち、病気やケガで働けなくなってしまうことが、ダイレクトに収入の減少につながってしまうのです。収入を確保する手段として所得補償、就業不能保険の検討をおすすめします。
また会社員の方であっても、傷病手当金の支払期間である1年半を過ぎてもなお働けない場合は、障害年金の対象に該当しない限り、収入はなくなってしまいます。そういった側面から、長期で会社を休むような場合に備えたいということであれば、必要性は十分あると言えるでしょう。
まとめ
健康な時は考えられない事態ですが、病気やケガを患って働けなくなる可能性は誰にでもあるもの。パートナーや今後生まれてくる子どものためにも、所得補償保険や就業不能保険を上手に活用して、大きなリスクをカバーしてみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆協力
- 執筆者名
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デジプラ編集部
- 執筆者プロフィール
- 募集文書管理番号
- 07E1-29A1-B21190-202203